2023.05.08
どうしてこの内容を
ブログに書こうと
思ったのだろう?
そんなことを
思ってしまうほど
易選流易学の易者としての
目線0%の内容😅
ということで今日は
これまでの経験上
言わずにはいられない
社会保険労務士100%のお話
私が
25年以上の
社会保険労務士経験の中で
力を入れてきたことの
大きな1つが
就業規則の作成があって
その中で
最も多い理由の1つには
問題を起こす社員への対応が
あるわけだけど
ただね
それにも2種類あってね
すでに問題を起こす社員が
存在するというパターンと
そして
もう1つのパターンが
今後
出てくるかもしれない
問題を起こす社員に
対応が出来るために
就業規則の作成を
しようと思ったパターン😌
この2つのパターンは
要するにさ
「現在思考」と「未来志向」と
いうわけなんだけど
いずれのパターンにしても
就業規則の作成をする前に
やるべきことが
やれていないことが
ほとんどなわけ😓
特にね
就業規則の作成を
急ぐ社長であればあるほど
必ずと言って良いぐらいに
やれていないわけ😥
それはね
労働契約書がないこと
ちなみに
『労働契約書』と
『雇用契約書』は
厳密にいうと違うのだけど
ほぼ一緒なので
ココでは『労働契約書』で
統一するね😉
で
就業規則の作成を考える
2つのパターンの会社の多くは
『労働契約書』という書面を
作っていないからさ
口約束だけなんだよね😓
その理由を
社長に聞くとさ
今までそんなもの
作らなくても
うまくいっていたし
雇う時に
欲しがることも
文句も出なかったから
みたいな答えが
返って来ることが
多いのだけど
雇われる側からするとさ
採用してもらいたいから
文句言わないよね😗
でもさ
心の中では
この会社
いい加減だな…
大丈夫かな?
なんてことを
思っていたりするわけだよね😟
労働契約書なんて
必要ない
なんて
思ってきても
結局
就業規則を作りたいと
考えるようになったのは
会社と社員の間に
コトの大小を問わず
何らかのトラブルが
存在することが多いけど
そのトラブルって
その本を正せば
『お金』とか『休み』に
関連することが
ほとんどだけどさ
労働契約書ってね
そのトラブルの
問題の原因となり得る
お金に関することだったり
休みに関することだったりを
書面で確認するものなわけ
労働契約書が
必要なのはさ
法律論は抜きにして
口頭だけで
どんなに丁寧に説明しても
時間が経てば
言った言わない
なんて水掛け論的になるし😥
お互いが
自分の都合の良いように
解釈するものだし
それがトラブルの
原因にもなるよね😖
で
結局
時間の経過とともに
不信感にも
繋がっていくのだけど💦
そもそも
決め事が曖昧だから
対処も対応も
ちゃんとできなくて
大きなトラブルに
発展していく😱
こんなパターン
何度も見て来たよね
たださ
問題社員が多いから
といっても
会社が悪かったり
社長がダメというわけじゃ
ないのだけどね😌
とにかくさ
問題社員が生まれる要因は
いろいろあるんだけど
その重要な1つは
最初の決め事が
いい加減なこと
だからさ
就業規則も
もちろん重要なんだけど
まずは
それ以前に
労働契約書をしっかりと
作らなきゃね
今日のまとめ
就業規則の作成を
考える前に
まずは
労働契約書の整備を!
では
今日はこのあたりで!
今日も最後まで
読んでくださり
ありがとうございます
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