2023.08.11
ある会社で
相談を受けた
旅費規程のこと
その内容を考えると
人生に通じるものが…
ということで今日は
旅費規程にまつわるお話
社会保険労務士に
100%軸足を
置いていたとき
最も力を
入れていたことの1つに
就業規則という
会社のルールの
作成があったわけ😁
そんなことで
就業規則に
力を入れていたからなのか?
今でも
就業規則のご相談を
いただくのだけど😆
それだけじゃ
なくてってね
特に
広告などをしている
わけではないのに
なぜか
『旅費規程』なるものの
作成相談をいただくわけ😅
ちなみに
『旅費規程』って
いうのはね
会社によって
『出張規程』とか
『出張旅費規程』とか
その呼び名は
いろいろとあるのだけど
要するに
その名称から
何となく想像できると
思うのだけど
交通費とか宿泊費
日当(出張手当)といった
出張に関わる
諸経費についての金額とか
取り扱い方法などを定めた
会社のルールなんだけど
会社が必ず
作らなくちゃいけない
ルールではないわけ😉
でもね
さっきも言ったように
ここ最近はさ
その作成の必要性が
認知されてきたのか?
旅費規程の作成をする
会社が増えてきたわけ
実はね
ここ最近はね
旅費規程については
詳しくなっている私😁
そんな
旅費規程について
先日ね
作成を検討する
ある会社から
相談を受けたわけだけど
その中でね
日当(出張手当)や
宿泊費の話に
なったわけだけど
それらの経費ってさ
私が会社員のときは
会社から支給された
手当を浮かせて
それが
たとえ少額であっても
お小遣いになった
ということが
楽しみだったし😄
それが
ある意味
モチベーションの
1つだったよね
でもね
今回
ご相談いただいた
会社はね
社員さんが
会社員時代の私の
楽しみだったような
宿泊費や日当の差額が
数百円であっても
社員さんが
お小遣いにすることが
許せないらしいわけ😓
もちろん
それはそれで
それぞれの会社の
考え方だから
どちらが正しい
というわけではないけど😗
昭和的な感覚とはいえ
個人的な経験で言えば
その多少の差額が
モチベーションの1つに
なっていたから
そんな些細な楽しみを
奪わない方が
良いんじゃなかなぁ~
なんて
思ってしまうわけ😁
とにかくさ
なんだか
今日のブログは
変な方向の
話しになっちゃたけど😅💦
旅費規程のこと
だけじゃなくて
人生も多少でも
楽しみや遊び部分が
あることで
余裕も生まれるし
楽しくなるよね😉
今日のまとめ
旅費規程も
人生も
余白部分が
あることで
楽しくなる
では
今日はこのあたりで!
今日も最後まで
読んでくださり
ありがとうございます
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