
2022.08.19
ある会社で
身の毛もよだつ
怖~いことが起こった😨
今日は
そんな身の毛もよだつ
怖~いお話![]()

以前のブログでさ
易者なのか?
社会保険労務士なのか?
という問題が
会社組織の人のこと
人事面のこと
そんなことに
強い易者さん
ということで
スッキリと決着した👏
ということを
書いたのだけど
要するにね
社長個人とは
暦を基にした易者目線で
人事的なことや
攻めと守りのタイミングなど
全力で戦略会議をしつつ

社員さんの
給料のことや
人材活用などは
社会保険労務士的な
視点をフル活動させて
関わらせて
いただいているわけだけど

そんな中でね
ある企業の
社長さんから
ある社会保険労務士に
ついての話を伺ったわけ😕
その話は
あまりに恐ろしい内容で
その話を聞いて
私の中では
その
社会保険労務士に
対して
腹が立つやら😡
情けないやら…😫
その恐ろしい話
というのは
『賞与』
要するに
ボーナスについて
なんだけど

ひと昔前であれば
会社のルールの
就業規則などで
賞与は
基本給の〇ケ月分支給する
みたいに
決めていた会社も
あったわけ
資金が潤沢な
会社や組織なら
別に良いのかも
しれないけど
ほとんどの
中小企業にとっては
これだけでも
怖い話なんだよね😱

だってさ
『基本給の〇ケ月分支給する』
って
会社のルールとして
決まっている
ということは
借金してでも
それだけ払わなくては
いけないわけだから
そんなことを
していたらさ
会社はいずれ
潰れてしまうよね😰

だから
今の時代は
『基本給の〇ケ月支給する』
なんてことを
ルールにしている会社は
昭和の時代の
ルールのままでない限り
まずお目に掛ることは
ないわけ😆
にもかかわらず
この令和の時代に
『基本給の〇ケ月分支給する』
どころか
『賞与の額は
○○万円支給する』
って
賞与の額まで
決めてしまうという
あり得ない
就業規則を提案してくる
社会保険労務士が
いるというんだよね😵💦
実はね
今回
ある社長さんから
相談をいただいたわけ😌

就業規則を
作ってもらったのですが
「賞与を○○万円支給する」
と書いてあったのです
もう
労基署に提出して
しまったらしいのですが
これで
良いのでしょうか?
はっきり言います!

良くないです!
というか
絶対ダメです!!
怖すぎます!!!
就業規則に
支給する額を書く
ということは
さっきも言ったように
その額を支払わなくては
いけないわけだし
会社にお金がないから
と言って

お金ないんだから
払わないよ~
なんてことは
通らないわけなんだよね💦
何でこんな
就業規則を作ったのか?
理解が出来ないし😩
こんな取り決めを
提案できてしまう
社会保険労務士が
存在することに
情けなさを覚えるよね😩

このままでは
会社や社長にとっては
大きな不安材料になるし
社員さんに
とっても
これから先
賞与が支給されなくなる
という
心配もあるけど
支給されて
いたとしても
どんなに頑張っても
賞与の額は変わらないし
頑張っていない人も
頑張っている人と
同じ額の賞与になるから
不公平感も
満載だよね

いずれにしても
会社や社長のためにも
社員さんにとっても
良いことはない![]()
このままでは
社長個人も
社員さん達にとっても
自分の人生を
『かがやかせる』
魅力のある人たちで
溢れさせる
という
私のビジョン
(世界観・目的地)には
正反対の方向にもなる😤

とにかくさ
その恐怖の就業規則は
なんとかしなくては![]()
![]()

陰陽五行の属性によって
変わってくる
人に与える印象
そんな話も
飛び出すかもしれない
かがやき易選の
特別講座
陰陽五行の
属性の違いで
こんなに変わる!?
その特徴を知ると
相手のことも見えてくる!
は
8月27日(土)
14時~15時30分で
開催します![]()
![]()
詳しいご案内は
こちらから![]()
↓ ↓ ↓
公式LINEからでも
ご確認できます!
今日のまとめ
決めることは
重要なコト
ただ
決め方は
もっと重要
では
今日はこのあたりで!
今日も最後まで
読んでくださり
ありがとうございます![]()
以前のブログは
こちらから👇
お読みいただけます😉
人生の設計図を読み解きながら
あなたが今よりもっともっと輝き
そして
自分らしい人生を送るために
自信を持って前に進むことができる
あと押しをいたします


公式LINEでは
ブログ内で書けなかった話も
お伝えしています!
その他
ちょっとつながっておきたいという方も!
易選流易学の講座
【かがやき易選塾について】

概要・塾生さんの声
カリキュラム
講座費用など
詳しくは👇
かがやき易選塾への
『仮申し込み』は👇