
2024.04.03
その道の専門家に
『○○だけ
チェックして欲しい』
そんな
依頼をするのは
注意が必要😌
その訳は・・・😏
今日は
そんなお話です![]()

以前のブログでも
お話した
東京で参加した
ブログセミナー

【頭をフル回転中!】
そこでお会いした
相続専門の税理士さんが
いらっしゃったのだけど
先日
その方のブログを読んで

分かる!
分かる!!
って
超共感をしたわけ😆
その相続専門の
税理士さんはね
きみちゃんこと
中澤君衣さん
なんだけど
私が超共感した
そのブログがこちら👇
ブログの中で
きみちゃんが言うにはね
相続税の申告書の
チェックだけど
依頼されても困る😥
ってこと
なんだけど
これは
社会保険労務士的にも
同じようなことが
あってね
もっとも
よくあるのは

就業規則を
変更したので
中身のチェックを
してもらえますか?
っていう
ご依頼ね😗
これの何が
困るかってさ
大きな勘違いを
されているから
なんだよね😓
要するにね

チェック
だけだから
簡単だろう
とか

費用も安く
済むだろう
って
考えがちなこと😵
実際は
その真逆
私自身が作った
就業規則ならともかく
他人が作ったもので
しかも
専門家でもない方が
作成した就業規則を
チェックするほど
時間と手間が
掛かることはないわけ

だから
結果的に
そのチェック費用も
高くなってしまうわけ😥
それにね
専門家ではい方が
作成した就業規則って
法律的にも
問題があったりとか💦
どこかから
引っ張ってきた
ひな形のようなものを
コピペをしていることも
多くってさ😥
会社の実情に
合っていなかったりして
早い話が
使い物にならないことも
多いわけ😟

なので
就業規則のチェックだけ
というご依頼は
私の事務所では
お請けしていないし
むしろ
就業規則全部の変更を
ご提案するわけ😁
その方が
時間も手間も費用も
少なくて済むからね![]()
じゃあさ
易者に対して

会社の設立日だけ
鑑定して欲しい
とか

引っ越しに
良い日だけ
教えて欲しい
みたいに
『○○だけ』
という鑑定依頼は
どうなのか?
というとね
それは
もちろん大歓迎![]()

だから今後は
そんな『○○だけ』の
鑑定メニューも
作っていく
予定なんだけどさ😁
例えば
引っ越しの日
だったら
引っ越した後
どういう家庭にしたいか?
とか
会社の立ち上げ日
だったとしたら
どんな会社に
していきたいか?
そんなようなことを
ヒアリングしていきながら
その方にとって
最も適した
『佳き日』を
見つけ出していく
内容なわけ![]()
![]()
とにかくさ
就業規則の
チャックだけは
お請けできないけど
『佳き日』だけの
鑑定は大歓迎なんです![]()
今日のまとめ
『佳き日』を
見つける鑑定
それは
単純に『日にち』
だけではない
その人が
この先
何を望むのか?
それでも
変わってくる
では
今日はこのあたりで!
今日も最後まで
読んでくださり
ありがとうございます![]()
以前のブログは
こちらから👇
お読みいただけます😉
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