2024.04.03
その道の専門家に
『○○だけ
チェックして欲しい』
そんな
依頼をするのは
注意が必要😌
その訳は・・・😏
今日は
そんなお話です
以前のブログでも
お話した
東京で参加した
ブログセミナー
【頭をフル回転中!】
そこでお会いした
相続専門の税理士さんが
いらっしゃったのだけど
先日
その方のブログを読んで
分かる!
分かる!!
って
超共感をしたわけ😆
その相続専門の
税理士さんはね
きみちゃんこと
中澤君衣さん
なんだけど
私が超共感した
そのブログがこちら👇
ブログの中で
きみちゃんが言うにはね
相続税の申告書の
チェックだけど
依頼されても困る😥
ってこと
なんだけど
これは
社会保険労務士的にも
同じようなことが
あってね
もっとも
よくあるのは
就業規則を
変更したので
中身のチェックを
してもらえますか?
っていう
ご依頼ね😗
これの何が
困るかってさ
大きな勘違いを
されているから
なんだよね😓
要するにね
チェック
だけだから
簡単だろう
とか
費用も安く
済むだろう
って
考えがちなこと😵
実際は
その真逆
私自身が作った
就業規則ならともかく
他人が作ったもので
しかも
専門家でもない方が
作成した就業規則を
チェックするほど
時間と手間が
掛かることはないわけ
だから
結果的に
そのチェック費用も
高くなってしまうわけ😥
それにね
専門家ではい方が
作成した就業規則って
法律的にも
問題があったりとか💦
どこかから
引っ張ってきた
ひな形のようなものを
コピペをしていることも
多くってさ😥
会社の実情に
合っていなかったりして
早い話が
使い物にならないことも
多いわけ😟
なので
就業規則のチェックだけ
というご依頼は
私の事務所では
お請けしていないし
むしろ
就業規則全部の変更を
ご提案するわけ😁
その方が
時間も手間も費用も
少なくて済むからね
じゃあさ
易者に対して
会社の設立日だけ
鑑定して欲しい
とか
引っ越しに
良い日だけ
教えて欲しい
みたいに
『○○だけ』
という鑑定依頼は
どうなのか?
というとね
それは
もちろん大歓迎
だから今後は
そんな『○○だけ』の
鑑定メニューも
作っていく
予定なんだけどさ😁
例えば
引っ越しの日
だったら
引っ越した後
どういう家庭にしたいか?
とか
会社の立ち上げ日
だったとしたら
どんな会社に
していきたいか?
そんなようなことを
ヒアリングしていきながら
その方にとって
最も適した
『佳き日』を
見つけ出していく
内容なわけ
とにかくさ
就業規則の
チャックだけは
お請けできないけど
『佳き日』だけの
鑑定は大歓迎なんです
今日のまとめ
『佳き日』を
見つける鑑定
それは
単純に『日にち』
だけではない
その人が
この先
何を望むのか?
それでも
変わってくる
では
今日はこのあたりで!
今日も最後まで
読んでくださり
ありがとうございます
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